ASBESTOS-アスベスト分析・調査
Asbestos
Preliminary
Survey
アスベスト事前調査
Asbestos preliminary surveyアスベスト(石綿)事前調査は法令で義務付けられています。
アスベストは建材に使用されてきた石綿の事ですが肺がんなどの原因になる恐れがあることがわかっています。
適切な石綿対策を行うことは、健康障害を防ぐために必要不可欠となっています。
しかし、十分な調査が行われずにアスベストを含む建材を解体したことで、その建物や周辺環境、あるいは地域住民に対してアスベストを飛散させたケースが散見されました。
そのため、国は法改正による規制強化を行い、令和4年4月1日から解体工事や改修工事で
使用される建材について、アスベストの含有量を事前に調べて、調査結果の届け出を出す、事前調査が法令で義務付けられました。
What is asbestoアスベスト(石綿)とは
建築資材として使われるアスベスト(石綿)は天然の繊維性けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
また、建材に利用する利点も多く断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引き張力などに強いことから多くの部位に使われてきました。
アスベストの繊維は極めて細く、飛散し人が吸引してしまった場合、体内では分解されずに肺の中に残ってしまい肺線維症、悪性中皮腫、肺がんの原因の恐れがあるといわれています。
対象物質は、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6鉱物です。これらの鉱物を0.1重量%を超えて含有する材料が石綿含有建材として判定されます。
Asbestos preliminary surveyアスベスト(石綿)事前調査とは
建築物や工作物などの解体、改修、リフォーム工事により既存建材を撤去する場合はあらかじめ対象範囲の石綿の使用を確認しておかなければなりません。
その方法は設計図での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。
これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。
<石綿(アスベスト)の事前調査費用の項目例>
- ● 書面調査
- ● 現地調査
- ● 裏面確認調査
- ● 分析調査
- ● 総合調査報告書
- ● 諸経費(交通費他)
<事前調査の届け出が必要になる規模>
- ●解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- ●請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
- ●請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改築工事
事前分析調査の流れ
分析速報→検体採取若くは検体持ち込み受取から基本2~4日以内
- お問合せ
- 現地確認・調査
- 見積り・仕様の提示
- 現地での採取
- 分析
分析報告書基本1週間~10日以内
分析結果の報告
石綿含有建
材事前審査結果報告書は
測定より基本14日以内
建築物、工作物のリフォーム、解体におけるアスベスト含有建材の調査及び分析調査事業
- 公益社団法人 日本作業環境測定協会「評価区分 1:JIS A1481-1」合格認定技術者
- 一般社団法人 日本環境測定分析協会 アスベスト偏光顕微鏡実技研修 建材定性分析コース修了者
- 一般社団法人 日本繊維状物質研究協会 石綿障害予防規制第3条第6項に基づく 分析調査者学科講習修了者
- 公益社団法人 日本作業環境測定協会賛助会員(会員番号501066)
一般建築物石綿含有建材調査者
石綿含有建材分析調査者
建材の種類と各種法令の対応表
材料の区分 | 吹付け石綿 | 石綿含有断熱材 | 石綿含有保温材 | 石綿含有耐火被覆材 | その他の石綿含有建材 (成形板等) |
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解体時の飛散性 | レベル1(著しく高い) | レベル2(高い) | レベル3(比較的低い) | ||
建築材料の具体例 |
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使用箇所の例 | 鉄骨、天井、壁 | 折版屋根裏、煙突 | ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管曲線部 | 鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーターシャフト内 | 壁、天井、耐火間仕切り、床、外壁、軒天、屋根材、煙突材、設備配管等 |
使用目的 | 防火、耐火、吸音 | 結露防止、断熱 | 保温 | 吹付け石綿の代わりとしての耐火性の確保、化粧目的 | ー |
大気汚染防止法 | 特定建築材料解体等工事の届出 | ー | |||
労働安全衛生法 石綿障害予防規則 | 解体等工事の際事前届出必要 | 解体等工事の際 事前届出不要 | |||
事前調査・作業計画・作業時の湿潤化・作業主任者・保護員の着用等 | 事前調査・作業計画・作業時の湿潤化・作業主 任者・保護員の着用等 | ||||
建築基準法 | 吹付け石綿 石綿含有吹付けロック ウール | ー | ー | ||
建築リサイクル法 | 分別解体等の計画等、付着物又は他の調査及びその他の措置の対象に該当(付着物である場合には事前措置の対象) 対象建設工事である場合には届け出が必要 | ||||
廃棄物処理法 | 廃石綿等特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト) | 石綿含有産業廃棄物 (飛散性アスベスト) |
令和二年度第三次補正事業再構築補助金で作成
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